福島県内全域を対象に、
昨年の2017年より
デジタル遺品のサポート対応を
本格的に実施しております。
相談や依頼も多くなっていますので
デジタル遺品について、
こちらのブログに書いていきたいと思います。
多くの方が使用しているスマートフォン。
今回のブログでは、
故人のスマートフォンを引き継ぐ場合や
解約する方法についてお伝えします。
携帯会社によって
若干、手続きが違いますので、
ドコモ、au、ソフトバンクについてお伝えします。
今回のブログではauについてお伝えします。
前回のブログでは、以下、ドコモについて書きました。
デジタル遺品〜故人のスマートフォンを遺族が引き継ぐ方法や解約の方法〜ドコモの場合
【auの場合】
故人の携帯を引き継ぐ承継(名義変更)と
故人の携帯を解約する2種類があります。
遺族が故人の携帯を引き継ぐ
「承継」(名義変更)の場合
手続きに必要な書類が以下になります。
1.お亡くなりになったことを確認できる戸籍謄本の原本
(承継者/被承継者両者と続柄が記載されているもの/発行日より3カ月以内のもの)
※お亡くなりの確認がとれない場合は、
戸籍謄本とあわせて死亡診断書、新聞のおくやみ欄、
会葬御礼の挨拶状のいずれかの原本をお持ちください。
2.au電話機本体
(auICカード対応機の場合は、本体+auICカード)
3.承継される方のご印鑑(ゴム印以外)
4.承継される方のご本人さま確認書類(原本)
運転免許証やパスポートなど
5.月々の支払方法に応じた持ち物
(金融機関届出印、口座番号の控え、
キャッシュカード、クレジットカードなど)
手続きの方法や必要な書類は
その時々で追加や変更になる場合もありますので、
ホームページなどで
必ず最新の情報をご確認下さい。
以下、auのページです↓
ご契約者の死亡による承継についてのページ
遺族が故人の携帯を「解約」する場合
手続きに必要な書類が以下になります。
1.au電話機本体
(auICカード対応機の場合は、本体+auICカード)
2.来店者の認印(ゴム印以外)
3.来店者のご本人さま確認書類(原本)
運転免許証やパスポートなど
4.契約者ご本人がお亡くなりになったことを確認できる書類(原本)
(戸籍謄本、戸籍抄本、除籍謄本、除籍抄本、住民票(除票)、
死亡診断書、新聞のおくやみ欄、会葬御礼の挨拶状のいずれか1つ)
手続きの方法や必要な書類は
その時々で追加や変更になる場合もありますので、
ホームページなどで
必ず最新情報をご確認下さい。
以下、auのページです↓
ご契約者の死亡による解約についてのページ
過去の事例として、iPhoneの場合、
携帯会社やメーカーに依頼をしても、
故人のiPhoneのパスワードロックの解除の
対応はしてくれないという事例があります。
2015年にアメリのカリフォルニア州
サンバーナディーノ銃乱射事件で
容疑者が使用していた
iPhoneのロック解除を
FBIがAppleに依頼しましたが
Appleは対応しませんでした。
以下、関連記事です↓
iPhoneロック解除を巡る
FBIとAppleについての検索結果
【デジタル遺品の相談窓口はこちら】
故人が残したパソコンやスマートフォンに、
大事なデータが入っているが、
ログインができないため
遺族が困る事例が増えています。
故人が使っていたデジタル機器には、
故人の個人情報はもちろんですが、
身内に知らせていない情報もあります。
その情報が遺産相続に関わる情報であったり、
資産運用に関わる情報であった場合、
遺族には、手続きや解決に、
多くの時間と手間がかかります。
終活や生前整理において、
データの洗い出しと記録、
各サービスのIDやパスワードの記録など
デジタルデータの
生前整理も必須の時代です。
遺族に多大な労力や迷惑、
苦労をかけないためにも
生前にデジタルデータを整理しませんか。
デジタルデータの洗い出しや
整理作業のお手伝いをしていますので、
ご相談やお問い合わせを
以下よりお待ちしております↓
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